【2023年法改正】隣の木の枝が勝手にはみ出してきた!自分で切ってもいいの?民法233条の新しいルール

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「隣の家の柿の木が大きくなって、うちの敷地に枝が大きくはみ出しているんです。秋になると落ち葉や虫がひどくて…。のこぎりで勝手に切ってしまってもいいですよね?」

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お気持ちは痛いほど分かります。しかし、ちょっと待ってください!いくら自分の敷地に入ってきているからといって、無断で切ると後から損害賠償を請求されるリスクがあります。実は最近、このルールの法律(民法)が新しくなったのをご存知ですか?

不動産の境界確認の現場で、必ずと言っていいほど直面するのが「越境問題」です。
とくに「隣の木の枝がはみ出している」というトラブルは非常に多く、ご近所関係を悪化させる要因にもなります。

これまで、日本の法律では「はみ出してきた枝は、泣き寝入りするか裁判をするしかない」という非常に不便な状態でした。しかし、令和5年(2023年)4月1日より民法第233条が改正され、新しいルールがスタートしています。

境界の専門家である土地家屋調査士が、新しい法律の仕組みと、トラブルを防ぐ正しい対処法を分かりやすく解説します。

第1章:これまでの常識「根っこは切れるが、枝は切れない」

法改正の話をする前に、まずは昔からの大原則をお話しします。
はみ出してきた植物に対して、民法では長年、次のような不思議なルールがありました。

枝が越境してきた場合:
自分で切ってはダメ。木の所有者(お隣さん)に「切ってください」とお願いすることしかできない。

根っこが越境してきた場合:
自分で勝手に切り取ってよい。(タケノコが自分の庭に生えてきた場合など)

なぜ枝はダメで根は良いのか。枝を切ると木が枯れたり、果実(柿など)が落ちてお隣さんの財産権を侵害してしまうから、というのが理由でした。

しかし、この古いルールのせいで、「お隣さんに切ってとお願いしたのに無視される」「空き家で所有者が誰か分からない」という場合、わざわざ裁判を起こして判決をもらわない限り、邪魔な枝を切ることができなかったのです。

第2章:新ルール(民法233条3項)で「自分で切除」が可能に!

あまりにも不便で空き家問題の足かせにもなっていたため、ついに令和5年4月、民法が改正されました。(民法第233条第3項の追加)

これにより、以下の「3つの条件」のいずれかに当てはまる場合は、はみ出してきた枝を「自分で(または業者に頼んで)」切り取ることができるようになりました。

☑ 自分で枝を切ってよい「3つの条件」

  • 催告しても切除してくれないとき
    木の所有者に「枝を切ってください」とお願い(催告)したのに、相当の期間が経っても切ってくれない場合。
  • 木の所有者が分からない、または行方不明のとき
    隣が放置された空き地などで、誰が持ち主か調査しても分からない、あるいは持ち主の居場所が分からない場合。
  • 急迫の事情があるとき
    台風で太い枝が折れかかっており、今すぐ切らないと自分の家が壊れてしまう危険が迫っているような場合。

この法改正により、長年迷惑していた隣の木の枝を、合法的にスッキリさせることができるようになったのです。

第3章:ここが落とし穴!よくある勘違いQ&A

「それなら、明日さっそくノコギリで切ってしまおう!」と焦らないでください。法律が許しているのは、あくまで手順を踏んだ場合のみです。実務上よくご質問いただく「落とし穴」をQ&Aで解説します。

Q1. 条件①の「相当の期間」って、具体的にどれくらい待てばいいの?

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A. 基本的には「約2週間程度」が目安とされています。
口頭で伝えただけでは「言った・言わない」の証拠が残りません。後々のトラブルを防ぐためには、手紙(できれば内容証明郵便など)で「〇月〇日までに切除してください。対応されない場合は民法233条3項に基づき当方で切除します」と書面で通知し、そこから2週間程度待つのが最も安全な実務上の対応です。

Q2. 自分で切った場合、かかった費用(業者代など)はお隣さんに請求できる?

💡

A. 法的には請求可能ですが、実際に払ってもらえるかは別問題です。
枝が越境している状態は、お隣さんが「所有権を侵害している」状態ですので、切除にかかった妥当な費用(不当利益の返還や損害賠償として)を請求する権利はあります。しかし、そもそも催告を無視するような相手が、すんなりお金を払ってくれるケースは稀です。現実的には「自腹を切ってでも、長年のストレスから解放されるなら」と割り切って切除される方が多いようです。

Q3. 切る時に、隣の敷地に勝手に入ってもいいの?

💡

A. 枝を切るために必要な範囲であれば、隣の土地を使用できます。
これも民法の別の改正(隣地使用権の拡充)によって明確化されました。枝を切除するためにどうしても隣の敷地に足場を組んだり入ったりする必要がある場合は、事前に日時の通知をすれば使用することが認められています。

第4章:行動を起こす前に、専門家へ相談を!

法律で「自分で切っていい」と認められたとはいえ、当事者同士でいきなり強行突破するのは非常に危険です。

「切っていいと言われたから切った」「切りすぎで木が枯れた」「勝手に敷地に入ったな」と、枝一つから泥沼の近隣トラブル(最悪の場合は警察沙汰や裁判)に発展するケースは後を絶ちません。

安全に、そして確実に問題を解決するためには、専門家を間に挟むのが一番です。

1

行政書士として「正式な催告書」を作成

まずは「言った・言わない」を防ぐため、行政書士の権限で法的な効力を持つ「通知書(内容証明郵便など)」を作成し、所有者へ送付します。所有者が分からない場合も、職権で戸籍等を追跡調査することが可能です。

2

土地家屋調査士として「境界線の明確化」

枝がはみ出しているということは、そもそも「境界線がどこか」が明確になっていないケースがほとんどです。調査士が客観的な測量を行い、「ここからこちらが当方の敷地です」という明確なラインを提示します。

3

将来に禍根を残さない「覚書」の作成

客観的な測量結果に基づき、当事者間で合意に至った内容(枝の切除や、建て替え時の越境解消など)を、行政書士として法的に有効な「覚書」にまとめます。書面を残すことで、将来の売却や相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。(※すでに法的な紛争状態にある場合の代理交渉は弁護士業務となるため、必要に応じて提携弁護士をご紹介します。

おわりに:枝のトラブルは「境界を見直す」良いチャンス

木の枝がはみ出してくる問題は、日々の生活において多大なストレスになります。
しかし、怒りに任せてノコギリを持ち出す前に、まずは一呼吸おいてください。

枝の越境トラブルは、「曖昧になっていた土地の境界をハッキリさせ、財産を正しく守るための良い機会」でもあります。

愛媛県松山市の「KEY測量登記事務所・KEY行政書士事務所」は、【土地家屋調査士(測量・境界のプロ)】【行政書士(法務書類作成のプロ)】のダブルライセンス事務所です。
法的な通知書の作成から、現地での測量、そして合意内容の書類作成まで、窓口一つでお引き受けいたします。

「隣の木が越境していて困っている」「将来売却したいが、境界が曖昧でどうしていいか分からない」とお悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ当事務所へご相談ください。