「親から遠方の山林や空き地を相続したけれど、一度も行ったことがないし使い道もない」
「毎年、固定資産税を払い、近隣からクレームが来ないよう草刈りに行くのはもう限界…」
このように、価値がないのに手放すこともできず、所有し続けるだけで赤字になる「負動産(ふどうさん)」に悩んでいる方が急増しています。
2024年4月からは「相続登記の義務化」も始まり、いらない土地を見て見ぬふりをして放置することはできなくなりました。
そんな中、2023年(令和5年)4月27日に、画期的な新しい法律がスタートしました。
✨ 相続土地国庫帰属制度とは?
相続や遺贈によって取得した「いらない土地」を、一定の費用(審査手数料と負担金)を支払うことで、国に引き取ってもらえる(国庫に帰属させる)制度です。
「やった!これでお金を払えば、いらない土地を全部国に押し付けられる!」
……と喜ぶのは少し早いです。
実はこの制度、国民の血税を使って土地を半永久的に管理していくため、「国が管理に困るような厄介な土地」は、引き取ってもらえず、審査も非常に厳しい内容になっています。
この記事では、不動産の法律と境界のプロである「土地家屋調査士・行政書士」が、制度の内容と、あなたが引き取りを成功させるために絶対にクリアすべき条件、費用のリアルな内訳まで、どこよりも詳しく【完全解説】します!
国庫帰属制度を利用できるか診断します。
(※自分で購入した土地や、生前贈与で受け取った土地は含みません)
(※空き家、古い倉庫、農業用小屋なども含みます)
(※境界杭がある、隣の方と境界について揉めていない等)
ただし、あくまで却下自由に該当しないだけであり、申請後に不承認となるケースがいくつかありますので、まずは土地の詳細をお伺いいたします。
また、法務局での厳密な要件審査を通過するためには、精緻な資料収集とミスのない「承認申請書」の作成が不可欠です。
当事務所(行政書士)にご依頼いただければ、複雑な書類作成と法務局での手続きをすべて代行いたします。まずは無料の事前ヒアリングをご利用ください。
まずは建物を解体して更地にし、さらに法務局で「建物滅失登記」を行って、書類上も建物を消滅させる必要があります。
★ ここが当事務所の強みです!
当事務所は「土地家屋調査士」の資格を持っているため、この必須となる「建物滅失登記」から「国庫帰属の承認申請」まで、すべて自社でワンストップ対応可能です。あちこちの業者を探す手間が省けますので、ぜひ一度ご相談ください。
まずは、隣地の所有者と確認を行い、境界を明確にする(場合によっては測量を行う)必要があります。
★ ここが当事務所の強みです!
当事務所は測量のプロである「土地家屋調査士」です。必要な境界調査や測量を迅速に行い、そのまま「国庫帰属の承認申請」までワンストップで進めることができます。無駄な測量費用をかけないための事前相談から承りますので、ぜひお任せください。
売却や寄付など、別の手放し方を検討する必要があります。
抵当権等の場合は、借金を完済して権利を抹消できれば申請可能になる場合がありますが、現状のままでは制度の利用は非常に困難です。
第1章:誰が申請できるの?(対象者の条件)
まず、この制度を利用できる「人」には厳格な条件があります。
対象となるのは、「相続」または「遺贈(遺言で財産をもらうこと)」によって、その土地の所有権を取得した人(相続人)に限られます。
❌ 申請できない人の例(門前払いとなります)
- 自分で不動産屋から買った(売買)土地を手放したい人
- 生前に親から「贈与」で譲り受けた土地を手放したい人
- 法人の名義になっている土地を手放したい会社
【共有名義の土地の特例】
土地が兄弟などの「共有」になっている場合、単独では申請できませんが、共有者全員で一緒に申請すれば引き取ってもらうことが可能です。
この際、共有者の中に「売買で持ち分を買った人」が混ざっていても、誰か1人でも「相続」で取得した人がいれば全員で申請できます。
第2章:【第1の壁】申請すらできない「5つの却下事由」
制度の最大のハードルが「土地の状態」です。
法務局での審査は2段階に分かれています。まずは「そもそも申請すら受け付けてもらえない(書面審査の段階で弾かれる)5つの要件=却下事由」を見ていきましょう。
以下のいずれか一つでも当てはまる土地は、即座に「却下」となります。
| 分類 | 却下事由(法律第2条第3項) |
|---|---|
| 🏠 | ① 建物の存する土地 空き家、古い倉庫、ボロボロのプレハブ小屋など、どんな建物であっても建っている土地は引き取れません。 (※自費で解体して「更地」にし、法務局で「建物滅失登記」を行う必要があります) |
| 🚧 | ② 境界が明らかでない土地・争いがある土地 境界標がない、お隣の塀が越境している、所有権の範囲で争いがある土地は引き取れません。 (※土地家屋調査士による「境界確定測量」をおすすめします。) |
| 💰 | ③ 担保権などの権利が設定されている土地 住宅ローンの抵当権が残っている、他人に貸している(賃借権)、地上権が設定されている土地はNGです。 |
| 🚗 | ④ 他人に使用される予定の土地 地域の通り抜けの通路(私道)になっている、墓地になっている、境内地になっている、水道管が埋設されて他人が使っている土地などは引き取れません。 |
| ☠️ | ⑤ 土壌汚染がある土地 特定有害物質によって土壌が汚染されている土地は、国の莫大な浄化費用がかかるためNGです。 |
特に一般の方がつまづくのが「①建物」と「②境界」です。後述しますが、この2つをクリアするためには「土地家屋調査士」の専門技術が必要不可欠になります。
第3章:【第2の壁】ここが一番の難関!「5つの不承認事由」の具体例
上記の却下事由をクリアし、無事に審査が始まっても安心はできません。
次に法務局の担当官が実際に現地(あるいは詳細な資料)を調査し、「引き取っても国が管理に困る(過分な費用や労力がかかる)5つの要件=不承認事由」に該当しないかを厳しくチェックします。
この「不承認事由」は、法務省のガイドラインによって非常に細かく規定されています。皆さんの土地が以下の「NGな具体例」に当てはまっていないか、チェックしてみてください。
① 危険な崖がある土地(法律第5条第1項第1号)
勾配が30度以上、かつ高さが5メートル以上の崖があり、崩落の危険などにより過分な管理費用がかかる土地。
🚨 NGとなる具体例
- 崖を支えている擁壁(ようへき)がひび割れており、今にも崩れそうな土地
- 過去に土砂崩れが起きた形跡があり、国が数百万円かけて防護工事をしなければならない斜面
② 邪魔な工作物・車両・樹木がある土地(第2号)
地上に国の管理を阻害する有体物が残されている土地。引き取ってもらうには、事前の伐採や撤去が必要です。
🚨 NGとなる具体例
- 放置された廃車、トラクター、農業用のビニールハウスの残骸がある
- 不法投棄された大量の廃タイヤ、廃家電などの粗大ゴミが散乱している
- 根元から腐っており、強風で今にも隣の家に倒れそうな大木がある
- 長年手入れされておらず、隣の敷地へ激しく侵食している竹林や雑木林がある
③ 地下に除去すべき物がある土地(第3号)
地表からは見えなくても、地中に除去しなければならない物が埋まっている土地。
🚨 NGとなる具体例
- 建物を解体した際に出た「ガラ(基礎コンクリートの破片等)」が埋まったままになっている
- 古い浄化槽、汲み取り槽、使われていない井戸が埋め戻されずに放置されている
- 地中に産業廃棄物やアスファルト片が不法に埋められている
④ 隣接トラブルを抱えている土地(第4号)
隣人とトラブルになっており、訴訟等によらなければ管理ができない土地。
🚨 NGとなる具体例
- 隣の家の屋根や木の枝がこちらの敷地に大きく飛び出しているが、切らせてくれない
- 自分の土地の一部を、お隣さんが勝手に家庭菜園や駐車場として使っている(不法占拠)
- 自分の土地を通らないと、お隣さんが公道に出られない(囲繞地通行権のトラブル)
⑤ その他、過分な費用や労力がかかる土地(第5号)
上記1〜4以外で、国が管理する上で著しい負担を強いる土地。
🚨 NGとなる具体例
- スズメバチの巨大な巣がある、またはクマ等の危険な野生動物の巣穴がある
- 陥没や地割れが現在進行形で起きており、立入すら危険な状態
- 周辺の道路が崩落や草木の繁茂で完全に塞がれており、その土地にたどり着けない
要するに、国に引き取ってもらうためには、「ゴミや不純物がなく、隣との揉め事もない、国が放置してもクレームが来ない綺麗で平和な更地」にしておかなければならない、ということです。
第4章:必要な「書類」が難しすぎる!
この制度を利用するには、単に「引き取ってください」という申込書を一枚書けば済むわけではありません。
法務局に提出する書類の作成が、一般の方には非常に困難です。
📝 主な必要書類(抜粋)
- 承認申請書(基本情報)
- 対象土地の登記事項証明書
- 対象土地の位置や形状を明らかにする図面(どこからどこまでが土地か、座標等を用いて図示)
- 境界点や現況を明らかにする写真(どの方向から撮ったかを図面に落とし込む)
- 相続したことを証明する書類(戸籍謄本、遺産分割協議書など)
特に「形状を明らかにする図面」や「境界点の写真」などは、現地を正確に把握し、CADソフト等で図面を描き起こすスキルが求められるため、ここで挫折して専門家に駆け込む方が大半です。
第5章:いくらかかるの?(審査手数料と負担金のリアルな計算)
厳しい条件をクリアできる見込みが立ったら、次はお金の問題です。
国に土地を引き取ってもらうには、大きく分けて「2つの国への支払い」が発生します。
① 審査手数料(申請時に支払い)
土地1筆あたり:14,000円
※これは「審査をしてもらうため」の費用です。もし不承認や却下になったり、途中で申請を取り下げたりしても、この手数料は一切返還されません。
② 負担金(承認された後に支払い)
国が今後10年間、その土地を管理するための費用として納めます。土地の種類(地目)やエリアによって金額が大きく異なります。
- 【原則(田舎の土地など)】
宅地・農地・山林など、ほとんどの土地は面積に関わらず一律 20万円 - 【例外(市街化区域の宅地など)】
都市部の住宅街など、管理に手間がかかるエリアの土地は面積に応じて跳ね上がります。
例:市街化区域内の宅地 200㎡(約60坪)の場合 = 約 80万円弱
最低でも21万4,000円を国に支払う必要があります。
これに加えて、事前の「家の解体費」「測量費」「ゴミの処分費」「立木の伐採費」などがかかるため、トータルで100万円〜数百万以上の出費になることも少なくありません。
第6章:手続きの流れ(フローチャート)
実際の申請から引き取りまでの流れは、以下の4ステップで進みます。審査完了までには半年〜1年程度の長丁場となります。
法務局へ事前相談・承認申請
対象の土地を管轄する法務局(または申請者の住所地の法務局)へ、申請書や図面・写真などを提出し、審査手数料を納付します。
法務局による書面・実地審査
担当官が書類をチェックし、実際に現地へ足を運んで「却下事由」「不承認事由」に該当していないかを厳格に調査します。追加の書類提出を求められることもあります。
法務大臣の承認
審査を無事にパスすると、法務大臣から「引き取ります」という承認の通知書と負担金の納付告知書が届きます。
負担金の納付 = 国庫帰属完了!
承認から30日以内に指定された負担金を納付します。これで正式に国のモノとなり、あなたの名義から外れます。(※期日を過ぎると承認が無効になるため注意!)
当事務所の強み「行政書士×土地家屋調査士」
ここまで読んで、「素人が一人で準備するのは無理じゃない?」とお気づきの方も多いでしょう。その通りです。
国庫帰属制度を利用するためには、「土地の物理的な問題を解決する専門家(土地家屋調査士)」と、「複雑な申請書類を作成する専門家(行政書士・司法書士等)」の両方の力が必要になります。
当事務所(KEY測量登記事務所・KEY行政書士事務所)であれば、代表がそのダブルライセンスを保有しているため、ワンストップで完全サポートが可能です!
当事務所に丸投げできる3つの理由
❶ 解体後の「建物滅失登記」(調査士の強み)
却下事由である「建物の存する土地」をクリアするため、家を解体した後は法務局の登記簿から建物を消去する「建物滅失登記」が必須です。これは土地家屋調査士の専門業務です。
❷ 曖昧な境界線をハッキリさせる「境界確定」(調査士の強み)
最大の壁である「境界が明らかでない土地」。お隣さんとの境界標がない等のトラブルを放置したままでは却下されます。
調査士が測量を行い、お隣と合意を結び、境界標を復元することで、国が安心して引き取れる状態を作ります。
❸ 承認申請書類の作成代行(行政書士の強み)
この制度の「承認申請書類の作成代行」ができるのは、法律で弁護士・司法書士・行政書士に限定されています。
当事務所なら、難解な図面作成から書類作成まで、他の事務所をたらい回しにされることなく一括でお引き受けできます。
まとめ:国に返す前に、プロに相談してベストな選択を!
「相続土地国庫帰属制度」は、誰も買ってくれない負動産を手放すための「最後の希望」と言える制度です。
しかし、これまで見てきたように、家の解体費用、測量費用、そして国への負担金(20万円〜)を合計すると、最終的に数十万円から数百万円の持ち出し(赤字)になるという厳しい現実があります。
それでも、「自分が生きている間に何とかしなければ、子どもや孫の代まで永遠に固定資産税と管理の負担(負の連鎖)を背負わせることになる」と考え、ある程度の費用を払ってでも(損切りをしてでも)、国や第三者に引き取ってもらう決断をされる方は確実に増えています。
「この土地は、国に引き取ってもらえる条件を満たしているのだろうか?」
「国に返すのと、無償譲渡の引き取り手を探すのと、どちらが現実的だろう?」
ご実家の土地の処分でお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは愛媛県松山市の「KEY測量登記事務所・KEY行政書士事務所」へご相談ください。
法律と境界のプロとして、あなたの土地の状況と費用対効果を冷静に見極め、最適な「出口戦略(手放し方)」をご提案いたします!