屋根点検・測量にドローンを活用したい建設業者様へ!面倒な手続きを省く「包括申請」とは?

建設業、塗装業、不動産業などの現場において、ドローンの導入が急速に進んでいます。
足場を組まずに安全かつ迅速に状態を確認できる「屋根点検」をはじめ、赤外線カメラを搭載した「外壁調査」、広大な土地の「写真測量」、新築物件の「竣工写真撮影」や「施工の進捗管理」など、業務効率化やコスト削減においてドローンは今や欠かせないツールとなりました。

すでに機体を導入された、あるいはこれから導入を検討している企業様も多いことでしょう。
しかし、いざ現場で飛ばそうとした時に大きな壁となって立ちはだかるのが、「航空法による厳しい規制と、煩雑な許可・承認申請手続き」です。

「明日の現場で急遽飛ばしたいのに、申請の手間がかかって間に合わない…」
「マニュアル作成や国のシステム入力に時間を取られて、本来の業務に集中できない…」

そんなお悩みを抱える法人様・個人事業主様に強くおすすめしたいのが、面倒な手続きを一度でクリアできる「包括申請(全国包括許可・承認)」という方法です。
この記事では、自身もドローン実務を行う土地家屋調査士・行政書士が、業務利用における包括申請の絶大なメリットと注意点を徹底解説します。

第1章:「現場のたびに個別申請」は実務では非現実的

ドローンを規制空域(人口集中地区など)で飛ばす場合や、規制された飛ばし方(人や建物から30m未満の飛行など)をする場合、国土交通省へ事前に申請を行う必要があります。
申請方法には大きく分けて以下の2種類があります。

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個別申請(都度申請)
飛行の「日時」と「経路(場所)」をピンポイントで特定し、原則として飛行開始の10開庁日前までに国へ申請する必要があります。「明日天気が良いから急遽点検しよう」といった現場ならではの柔軟な対応は不可能です。
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包括申請(業務向け)
期間を「最長1年間」、範囲を「日本全国(または特定の県)」として一括で許可・承認を取得します。一度取得すれば、条件の範囲内で1年間いつでも、どこでも事前の申請なしで即座に飛行が可能になります。※事前の届出(DIPSでの通報))は必要です。

天候に左右されやすく、施主様からの急な要望や現場のスケジュール変更が日常茶飯事である建設業や不動産業において、毎回10日以上前から個別申請を行うのは極めて非効率です。
実務でドローンを活用する法人のほぼ100%が、後者の「包括申請」を取得して運用しています。

第2章:業務利用の最適解「包括申請」の4つのメリット

包括申請を取得してドローン運用をスタートさせることで、企業様には次のようなメリットが生まれます。

  • ⏱️ ① 突然の依頼や天候の変更にも即対応できる
    「台風通過後の屋根を今すぐ見てほしい」といった急を要する依頼や、「明日は雨予報だから、今日のうちに撮影を済ませたい」といった急なスケジュール変更にも、手続きを待つことなく即座にドローンを飛ばせます。フットワークの軽さは他社との大きな差別化に繋がります。
  • 💰 ② 毎回の手続きにかかる人件費・時間を大幅カット
    国土交通省のシステム(DIPS2.0)での複雑な申請作業、飛行エリアごとの安全マニュアルの作成など、本来の業務ではない事務作業に社員の貴重な時間を割く必要がなくなります。本業の営業や現場作業に専念できるため、結果的に大きなコスト削減になります。
  • 🏢 ③ コンプライアンス遵守による企業の信頼性向上
    万が一、無許可で飛ばして通報されてしまうと企業の信頼は失墜し、行政処分や元請けからの指名停止などの重大なリスクを負います。包括申請で法的にクリーンな状態を保ち、堂々と飛行させることは、施主様や取引先への強力な安心材料になります。
  • 🤝 ④ 元請けや官公庁からの受注拡大(入札要件のクリア)
    近年、公共工事や大手ゼネコンの現場では、ドローンを活用したICT施工や点検が推奨されています。「1年間の包括申請をすでに取得済み」であることは、即戦力としての証明となり、案件の受注率向上に直結します。

第3章:自社申請の落とし穴。「DID」以外の許可も取っていますか?

「許可申請にお金をかけたくないから、社員に調べさせて自社でやろう」と考える企業様もいらっしゃいます。
しかし、専門知識のない方が申請を行うと、「現場で本当に必要な許可が漏れている」という致命的なミスが発生する可能性があります。

たとえば、「うちの現場は田舎で人口集中地区(DID)じゃないから、特別な許可はいらないよね?」と勘違いされているケースは非常に危険です。建設現場や屋根点検において、最も頻繁に引っかかる法律の壁は「DID(人口集中地区)」ではなく、「人又は物件から30m未満の飛行」と「目視外飛行」のルールです。

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「30m規制」と「目視外飛行」の罠
お客様の家の屋根を点検する際、隣の家(第三者の物件)から30m以上の距離を確保できますか?住宅街はもちろん、郊外であっても電柱、駐車中の車、隣接する建物から30m離れることはほぼ不可能です。
また、屋根の自動点検アプリや測量アプリ(ドローンに自動飛行させるシステム)を使う場合、操縦者が画面から目を離すため「目視外飛行」の承認も必要になります。
業務でドローンを使う場合、「DID」の許可だけでなく、「30m未満」と「目視外」の承認をセットで包括申請に組み込むことが必須と言えます。

これらを知らずに「DIDの許可だけ取ったから大丈夫」と飛ばしてしまい、結果的に航空法違反になってしまうケースが後を絶ちません。また、独自の安全マニュアルを作成する際も、専門用語が多く、国から何度も補正(修正)指示を受けて挫折してしまう方が多いのが現実です。

第4章:当事務所の最大の強み「実務を行う土地家屋調査士・行政書士」

ドローンの包括申請は、単に書類を作って出せば良いというものではありません。
お客様の現場のシチュエーションに合わせて、「どの許可・承認を取得すべきか」「独自マニュアルには何を記載すべきか」を見極める力が必要です。

✨ 土地家屋調査士 × 行政書士 のダブルライセンスの強み

当事務所(KEY測量登記事務所・KEY行政書士事務所)は、単なる書類作成の代書屋ではありません。代表自身が「土地家屋調査士」として、日々の測量現場で実際にドローンを飛ばし、ドローン測量などの業務を行っています。

机上の法律論だけでなく、「建設・測量の現場ではどんな規制に引っかかりやすいか」「どのように安全対策をとれば最もスムーズに現場が回るか」を実務レベルで熟知しています。現場のリアルを知る専門家だからこそできる、事業者様に寄り添った最適かつ安全な申請代行をお約束します。

さらに、包括申請で許可を取得した後は、国交省から求められた場合に「飛行実績の報告」を行う義務があります。当事務所にご依頼いただければ、この煩わしい実績報告のサポートや代行、さらには翌年の更新手続きまで、ワンストップでお任せいただけます。

自社で苦労して複雑なシステムと格闘し、リスクを抱えるくらいなら、ぜひプロに丸投げして本来の事業に注力してください。