地権者様へ

隣接地権者の皆様へ

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代表 土地家屋調査士
城戸 友樹

突然、「境界の確認をお願いします」という連絡を受けたり、土地家屋調査士が訪ねてきたりして、驚かれたかもしれません。大変申し訳ございません。
「何かトラブルに巻き込まれるのではないか?」「費用を請求されるのではないか?」と不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。

このページでは、なぜ境界の確認(立ち会い)が必要なのか、お隣様にとってどのようなメリットがあるのかをご説明いたします。
私たちが責任を持って中立・公正な立場で業務を行いますので、ご理解とご協力を賜れますと幸いです。

測量に協力いただくメリット

境界確認は、依頼者様だけでなく、お隣の皆様にとっても大きなメリットがあります。

💰 将来の費用負担が大幅に減ります

将来、ご自身の土地を売却したり、相続に備え土地を分割したりする際には、必ずといって良いほど「境界の確定(測量)」が必要になります。
もしその時にご自身で測量を依頼する場合、隣接地権者様との調整や測量費用(通常、数十万円〜100万円近く)をご自身が全額負担することになります。

今回、隣地の方の費用負担で境界を決めておけば、その部分についての記録(境界確認書)は永続的に有効です。
将来、ご自身やお子様の代で測量が必要になった際の手間と費用負担が一部なくなることは、非常に大きなメリットといえます。

🗺️ 境界が明確になり、資産価値が守られます

境界が曖昧なままだと、土地の正確な面積が分からず、資産としての価値が不安定なままです。
今回の測量によって境界が明確になり、その結果に基づいて実測平面図を作成し、依頼者様とお隣様にお渡しいたします。その図面には、境界点を数値で記載するため、測量のプロである土地家屋調査士や測量士であれば同じように再現することができます。

万が一、地震や土砂崩れ等の災害で現地の境界標がなくなってしまったとしても、その図面をもとに正確に復元することが可能になります。
大切な資産を安心して次世代に引き継ぐための「保険」のような役割を果たします。

🤝 越境などのトラブルを未然に防ぎます

お隣同士のトラブルで最も多いのが、「ブロック塀の越境」や「木の枝の張り出し」など、境界線付近の問題です。
「お互いにここが境界だと思っていた」という認識が実はズレていて、数センチの差で大きな揉め事に発展することも珍しくありません。

お互いの立ち会いのもとで境界標(杭)を確認し、図面として残しておくことで、「どこまでが自分の敷地か」が客観的に明らかになります。
将来、塀を積み直したり家を建て替えたりする際の基準ができ、良好な近所付き合いを続けるための安心材料となります。

よくあるご質問

Q立会いに応じる義務はありますか?
A.
法的な強制力はありませんが、上記のようなメリットが大きいため、ご協力をお願いしております。
境界はお互いの財産を守るための重要な線です。なお、土地基本法においても、土地所有者の責務として境界を明らかにするよう努めることが規定されています。
※土地基本法 第6条第2項(境界の明確化等の努力義務)

Q費用や手数料はかかりますか?
A.
いいえ、かかりません。(皆様で費用負担に関する話し合いをしている場合を除く)
測量は依頼主様の負担で行いますので、立会いをお願いしたお隣の皆様に費用を請求することは一切ございません。ご安心ください。

Q依頼者に有利になるように調査を進めるのではないですか?
A.
そのようなことはございません。私たち土地家屋調査士は「中立・公正」が義務付けられています。例えば、弁護士は依頼人の利益を最大化することが仕事ですが、土地家屋調査士は違います。
私たちは、過去の資料、現地の杭、塀の位置、皆様の証言などを総合的に調査し、「本来あるべき正しい境界」を客観的に特定します。
もし一方に有利になる(面積を不当に増やす)ような測量をしても、法務局での登記申請が通らず却下されてしまうため、必然的に公平な調査を行うことになります。

Q何のために測量をしているのですか?
A.
多くの場合、土地の売却や相続、分筆(土地を分けること)のために行われます。
特に売却の際は、契約上の義務として「境界を確定させてから引き渡すこと」が決まっているケースが大半です。
※個別の詳しい事情については、守秘義務があるため、依頼者様の許可がない限りお答えできない場合がございます。

Q遠方に住んでいるため、現地へ行くことができません。
A.
無理に帰省していただく必要はございません。
その場合は、現地の状況がわかる図面や写真などの資料を郵送させていただきます。その後、お電話やメール、オンライン通話などで丁寧にご説明させていただきますので、ご安心ください。

Q登記名義人本人が必ず立ち会う必要がありますか?
A.
基本的には、決定権を持つ名義人様(所有者様)のご確認をお願いしております。
ただし、ご高齢で施設に入居されている場合や、単身赴任などでどうしても都合がつかない場合は、ご家族様が代理で立ち会うことも可能です(委任状が必要になる場合があります)。まずはご事情をご相談ください。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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