Q立会いに応じる義務はありますか?
A.
法的な強制力はありませんが、上記のようなメリットが大きいため、ご協力をお願いしております。
境界はお互いの財産を守るための重要な線です。なお、土地基本法においても、土地所有者の責務として境界を明らかにするよう努めることが規定されています。
※土地基本法 第6条第2項(境界の明確化等の努力義務)
Q費用や手数料はかかりますか?
A.
いいえ、かかりません。(皆様で費用負担に関する話し合いをしている場合を除く)
測量は依頼主様の負担で行いますので、立会いをお願いしたお隣の皆様に費用を請求することは一切ございません。ご安心ください。
Q依頼者に有利になるように調査を進めるのではないですか?
A.
そのようなことはございません。私たち土地家屋調査士は「中立・公正」が義務付けられています。例えば、弁護士は依頼人の利益を最大化することが仕事ですが、土地家屋調査士は違います。
私たちは、過去の資料、現地の杭、塀の位置、皆様の証言などを総合的に調査し、「本来あるべき正しい境界」を客観的に特定します。
もし一方に有利になる(面積を不当に増やす)ような測量をしても、法務局での登記申請が通らず却下されてしまうため、必然的に公平な調査を行うことになります。
Q何のために測量をしているのですか?
A.
多くの場合、土地の売却や相続、分筆(土地を分けること)のために行われます。
特に売却の際は、契約上の義務として「境界を確定させてから引き渡すこと」が決まっているケースが大半です。
※個別の詳しい事情については、守秘義務があるため、依頼者様の許可がない限りお答えできない場合がございます。
Q遠方に住んでいるため、現地へ行くことができません。
A.
無理に帰省していただく必要はございません。
その場合は、現地の状況がわかる図面や写真などの資料を郵送させていただきます。その後、お電話やメール、オンライン通話などで丁寧にご説明させていただきますので、ご安心ください。
Q登記名義人本人が必ず立ち会う必要がありますか?
A.
基本的には、決定権を持つ名義人様(所有者様)のご確認をお願いしております。
ただし、ご高齢で施設に入居されている場合や、単身赴任などでどうしても都合がつかない場合は、ご家族様が代理で立ち会うことも可能です(委任状が必要になる場合があります)。まずはご事情をご相談ください。